共有物分割請求による共有不動産の単独所有化には、①共有不動産を現実的に分割して分割後の不動産の単独所有者となる場合と、②共有不動産全体の単独所有者となる場合の、2つの場合があります。
このうち、①共有不動産を現実的に分割して分割後の不動産の単独所有者となる方法として、共有不動産の「現物分割」という方法があります。
「現物分割」は、共有不動産を現実的(物理的)に分割する方法です。
現物分割をすると、各共有者は、分割後の不動産の単独所有者となります。
→共有不動産の現物分割について
次に、②共有不動産全体の単独所有者となる方法として、「自分が単独所有者となる全面的価格賠償」という方法があります。
「全面的価格賠償」は、共有不動産全体を共有者のうちの1人又は数人の所有とし、これらの者が他の共有者に持分の価格を賠償する方法です。
共有不動産全体を自分1人の所有とする全面的価格賠償をすると、自分が共有不動産全体の単独所有者となります。
→自分が単独所有者となる全面的価格賠償について