代金分割・全面的価格賠償とは
共有物分割請求により共有不動産(持分)を現金化する方法として、「代金分割」と「自分以外の者が所有者となる全面的価格賠償」があります。
「代金分割」は、共有不動産を第三者に売却(任意売却又は競売)して、その代金を分割する方法です。
「自分以外の者が所有者となる全面的価格賠償」は、共有不動産全体を共有者のうちの1人又は数人(自分以外の者)の所有とし、これらの者が他の共有者(自分を含む)に持分の価格を賠償する方法です。
手続の流れ
共有者が共有不動産について共有物分割請求をした場合、まずは共有者全員で分割の方法について協議を行い、協議が調わないときは裁判を行うことになります。
協議による分割
共有者間で、「代金分割」をする旨の協議が成立すれば、それに従って、共有不動産を売却(任意売却)して、その代金を分割することになります。
また、共有者間で、「自分以外の者が所有者となる全面的価格賠償」をする旨の協議が成立すれば、それに従って、共有不動産全体を共有者のうちの1人又は数人(自分以外の者)の所有とし、これらの者が他の共有者(自分を含む)に持分の価格を賠償することになります。
裁判による分割
裁判になった場合は、裁判所が、如何なる分割の方法を採用するかを決定します(裁判所は、当事者の申立て(希望)に拘束されません)。
裁判所は、次のルールに従って、如何なる分割の方法を採用するかを決定します。
・裁判所は、原則として「現物分割」を採用します。
・ただし、共有不動産の現物分割が不可能な場合、又は、現物分割をするとその価格を著しく減少させるおそれがある場合は、裁判所は、「代金分割(競売)」又は「自分以外の者が所有者となる全面的価格賠償」を採用することができます。
そこで、裁判になった場合は、共有不動産(持分)の現金化を希望する者は、共有不動産の現物分割が不可能であること、又は、現物分割をするとその価格を著しく減少させるおそれがあること等を主張立証して、裁判所が「代金分割(競売)」又は「自分以外の者が所有者となる全面的価格賠償」の方法を採用することを目指すことになります。
※上記のとおり、ルール上は「現物分割」が原則ですが、 共有不動産が建物である場合や、1つの建物の敷地である場合は、現実的(物理的)に分割することが不可能なことが多いため、裁判所が「現物分割」を採用することは少ないと言えます。
※裁判所が「代金分割」を採用するときは、共有不動産の「競売」を命じることになります。
(裁判所が「代金分割」を採用するときに、共有不動産の「任意売却」を命じることはありません)
※裁判所が「全面的価格賠償」を採用して、共有不動産を共有者のうちの特定の者に取得させることができるのは、その「特定の者」が共有不動産の取得を希望している場合に限られます。
(共有不動産の取得を希望していない者に、強制的に共有不動産を取得させることはできません)
※裁判所は、「全面的価格賠償」を採用する要件を充たしている場合は、「代金分割」ではなく、「全面的価格賠償」を採用する傾向があります。
(その意味で、裁判所は、「代金分割」よりも「全面的価格賠償」を優先する傾向があります)